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土地の種類

土地の選び方

こんにちは。今日はあいにくの雨模様ですね。先日、東京都がコロナウイルス感染症拡大を抑えるための対策として週末の外出自粛要請を出しましたね。日本国内の感染者数でいうと愛知県は東京都、北海道に続いて3位となっています。それに伴い愛知県知事は愛知県から東京都への移動自粛を求めています。どこへいっても感染の可能性が高いため皆様も外から帰宅時などは手洗いうがいを徹底しましょう(^^)/

それでは今回はマイホームを土地から計画している方にみていただきたい『土地の種類』についてご紹介します。先ず土地の種類のことを法律上『地目』といいます。地目は全部で13種類あります。

内訳としては、「田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、学校用地、鉄道用地」です。一般の私たちが購入する地目は『宅地、田、畑、山林、雑種地』の5種目。

【宅地】建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地住宅やお店などの建物が建てられる土地です。地目が宅地になっている土地でなければ家は建てられません。

【田】農耕地で用水を利用して耕作する土地。農地転用をすれば宅地として活用も可能です。(※農地転用…農地を農地以外のものに転用すること。)しかし農地法などの法律の観点からも問題がないと判断されなければ認められません。

【畑】農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。田と同様、農地転用をすれば宅地として活用可能です。しかし農地法などの法律の観点からも問題がないと判断されなければ認められません。

【山林】耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。比較的大きな土地を得れるケースが多いですが、土砂災害警戒区域の指定を受けてさまざまな制約がとられていることがあります。土地計画法上、建築を認められない可能性もあります。

【雑種地】いずれにも該当しない土地。宅地に転用も可能ですが場合によっては地盤改良が必要なケースがあります。以上いかがでしたでしょうか。基本の土地の種類をご紹介しました。次回は、家を建てる前・土地からマイホーム計画をしている方へ知っておきたい『用途地域』について学びましょう!